【2026年】契約社員は契約期間の途中で辞められる?退職代行と判定表

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契約期間がまだ残っているのに、もう続けられない。契約社員やパートの人は「期間の途中で辞めたら違約金や損害賠償を言われるのでは」と考えて、動けなくなりがちです。

結論から書くと、契約期間の途中でも辞める道はあります。ただし民法628条の「やむを得ない事由」が要るのか、労働基準法の1年のルールが使えるのかは、いまの契約の長さと初日の日付で決まります。勤続年数だけでは決まりません。

契約社員は 期間途中で辞められる?

先に結論だけ
  • 契約書に期間の定めがない契約社員なら、正社員と同じで申し入れから2週間で辞められる(民法627条)
  • 期間の定めがある契約は、原則としてやむを得ない事由がなければ期間の途中で辞められない(民法628条)
  • 契約期間が1年を超える契約なら、契約の初日から1年たったあとは申し出ればいつでも辞められる(労基法附則137条)
  • どれにも当てはまらないときは、合意退職か期間満了を待つ形になる。話し合いが要るので労働組合か弁護士の退職代行が向く

契約社員でも辞められるかは「期間の定め」で変わる

契約社員という呼び名は、法律上の区分ではありません。会社が付けた呼び方なので、見るべきは雇用契約書や労働条件通知書の「契約期間」の欄です。

期間の定めがない契約なら正社員と同じ

契約社員でも、契約書に期間が書かれていなければ無期の契約です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」には、期間の定めのない労働者が退職するときは原則として2週間前までに申し入れると書かれています(民法627条)。会社が認めなくても、申し入れから2週間で契約は終わります。

この場合は退職代行も、ふつうの正社員と同じように使えます。

期間の定めがある契約は別のルールになる

「○年○月○日から○年○月○日まで」のように終わりの日が書かれていれば、有期の契約です。同じ厚生労働省のページには、有期の場合は契約期間満了前に退職しようとするとやむを得ない事由が必要だと書かれています(民法628条)。

つまり2週間では辞められません。ここが契約社員の退職でいちばん勘違いされやすいところです。

契約の種類 辞めるときのルール 会社の同意
期間の定めがない 民法627条 申し入れから2週間で終了 いらない
期間の定めがある 民法628条 やむを得ない事由があれば直ちに解除できる 事由があればいらない
期間が1年を超える有期(一部除く) 労基法附則137条 初日から1年がたてば申し出ればいつでも いらない

契約残期間と契約の初日で見る判定表

自分の契約書を手元に置いて、上から順に当てはめてみてください。

見るのは3点です。いまの契約の長さが1年を超えるか。その契約の初日から1年たったか。やむを得ない事由があるか。

いまの契約の長さ 契約の初日から やむを得ない事由 辞められるか
1年以下(半年契約、1年ちょうどなど) 関係なし ある 直ちに契約を解除できる(民法628条)
1年以下 関係なし ない 原則として期間満了まで辞められない。合意退職か満了を待つ
1年を超える(複数年の契約など) 1年たっていない ある 直ちに契約を解除できる(民法628条)
1年を超える 1年たっていない ない 原則として辞められない。初日から1年たつ日を確かめて、その日以後に申し出る
1年を超える 1年たった いらない 使用者に申し出ればいつでも退職できる(労基法附則137条)
1年を超えるが、高度な専門職または満60歳以上 関係なし ある・ない 137条の対象外。民法628条で判定する(上の「1年たっていない」の2行と同じ)
一定の事業の完了に必要な期間を定めた契約 関係なし ある・ない 137条の対象外。民法628条で判定する(上の「1年以下」の2行と同じ)
契約書の労働条件が実際と違う 関係なし いらない 即時に労働契約を解除できる(労基法15条2項)

表の読み方で間違えやすい3点

まず、見るのは「いまの契約」です。労基法137条の条文は「期間が一年を超えるもの」と「当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後」を条件にしています。1年契約を更新して何年も働いていても、いまの契約が1年なら、条文の「一年を超えるもの」には当たりません。勤続年数が長いことと、137条が使えることは別の話です。

更新をまたいだ数え方は条文だけでは読み切れないので、更新を重ねている人は、就業規則を見たうえで都道府県労働局の総合労働相談コーナーに聞くのが確実です。

次に、1年ちょうどの契約。137条の対象は1年を「超える」契約なので、1年ちょうどの契約は入りません。

最後に、1年たてば会社の許可はいりませんが、就業規則の退職手続は確かめておいた方がいいです。厚生労働省のページも、就業規則に退職の手続が定められていればそれを確認したうえでルールを守った手続きをとるようすすめています。

「やむを得ない事由」とは何か。損害賠償はどうなる

判定表でいちばん悩むのが「やむを得ない事由」の列です。

条文には具体例が書かれていない

民法628条は、期間を定めた場合でもやむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できる、とだけ書いています。何がそれに当たるのかは、条文にも厚生労働省のページにも例が出ていません。当てはまるかどうかは、個々の事情で判断されます。

「病気ならOK」「ハラスメントならOK」と言い切れる材料は、原文にはありません。事情を持ち込んで、労働局か弁護士に確かめるのが筋です。

賠償の話が出るのは過失がある場合

628条の後段には、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであれば、相手方に損害賠償の責任を負うとあります。つまり過失が会社の側にあるなら賠償を負うのは会社で、自分の側にあるなら自分です。

厚生労働省のページにも、やむを得ない事由もなく辞めて会社に不測の損害を与えたときは損害賠償責任が生じるリスクがあると書かれています。リスクとして書かれているだけで、辞めれば必ず請求されるという意味ではありません。

違約金についても、労働基準法16条は、使用者が労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を結ぶことを禁じています。契約書に「途中で辞めたら違約金」と書かれていても、会社がそれを定めること自体が禁じられています。

実際に請求されたときの流れや相場は、「退職代行を使うと損害賠償を請求される?」に書いています。

労働条件が違っていたときは即時解除できる

判定表の最後の行は別枠です。労働基準法15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できると定めています。

募集時の条件と実際の契約や勤務が食い違っているなら、契約期間も勤続も関係ありません。契約書や求人票を残しておくと、あとで話し合うときに役立ちます。

退職代行に相談している様子

やむを得ない事由も1年の壁もないときの道

判定表の2行目と4行目に当てはまる人もいます。この場合に取れる道は、実はそれほど多くありません。

道 中身 向いている人
期間満了を待つ 契約を更新しないと伝える。更新するかどうかは当事者の自由とされている 残りが数か月で、満了日まで出社せずに過ごせる見込みがある
合意退職を申し入れる 会社と話し合って、期間の途中でも終わらせる約束をする 会社と話し合う余地がありそうな職場
通算5年を超えていれば無期転換 申込みをすると、いまの契約が終わる翌日から無期になる。そのあとは2週間のルールで辞められる 5年を超えて更新を重ねている
満了後も働き続けている場合 同じ条件で雇い直したものと推定される。この場合、2週間の解約の申入れができる(民法629条) 契約書を巻き直さないまま働いている

期間満了を待つ場合は有給が使える

更新しないと伝えて満了日を待つ場合は、残りの有給を満了日までに当てる考え方があります。出社しないまま給料が出る形にできるかは、有給の日数と会社の対応しだいです。

詳しくは「退職代行で有給消化はできる?」にまとめています。契約が切れたあとの失業保険については「退職代行を使うと失業保険はもらえる?」を見てください。

無期転換は申込みが先

無期転換のルールは、同一の使用者との間で有期契約が通算で5年を超えて反復更新されたときに、労働者の申込みによって無期の契約になる仕組みです(労働契約法18条)。厚生労働省のページでは、無期に転換されるのは申込み時の有期契約が終了する翌日からと説明されています。

申込みをしたその日に辞められるわけではない点だけ、頭に入れておいてください。

合意退職の申し込みは、承諾まで撤回できる

会社と話し合って合意で辞める場合、退職願の扱いも知っておくと安心です。厚生労働省のページによると、合意退職の申し込みは使用者が承諾するまでの間は撤回できます。

言い方を変えると、会社が承諾すれば撤回はできなくなります。出す前に、辞める日と条件を決めておく方がいいです。

退職代行は運営元で「できること」が分かれる

期間の途中で辞める話は、会社に「事由がある」「合意する」と認めてもらう場面が多いです。そのため、頼む先で結果が変わりやすい分野です。

労働組合:合意退職の話し合いまで

労働組合が運営する退職代行は、団体交渉で退職日や条件を会社と話し合えます。契約期間が残っていて、会社が渋りそうなときの最初の候補です。

当サイトで見ている男の退職代行は、2026年9月時点で正社員・契約社員・派遣社員・公務員などが21,800円+組合費1,000円でした。女性向けのわたしNEXTも同じ21,800円+組合費1,000円です。

弁護士:賠償を言われそうなとき

会社が損害賠償を口にしそうな、あるいはやむを得ない事由があるかどうかで争いになりそうなときは、弁護士です。会社とのやり取りの代理人になれるのは弁護士だからです。

ガイア総合法律事務所は、2026年9月時点で3つのプランがあります。25,300円は退職の意思を伝えるのみ。55,000円はアフターフォロー付き。77,000円はあらゆる雇用形態に対応するプランです。どのプランが賠償の話し合いまで含むかは、申し込む前に公式サイトで確かめてください。

民間企業:意思を伝える役まで

民間企業の退職代行は、会社に退職の意思を伝えるところまでです。会社との交渉はできません。

満了日が近く、会社も揉めそうにない契約社員なら、これで足りることもあります。でも期間の途中で「認めない」と言われたときは、民間では話を前に進められません。運営元ごとの違いは「労働組合の退職代行とは」と「弁護士の退職代行とは」にあります。

料金の比較は「退職代行の料金相場」にまとめています。

頼む前に手元で確かめること

どこに頼むにしても、次の4つが分かっていると話が早く進みます。

契約書で確かめる4点
  • 契約期間の始まりの日と終わりの日
  • 更新の有無と、これまでに更新した回数
  • 就業規則にある退職の手続き(届け出の期限、提出先)
  • 通算の勤続期間(無期転換のルールに関わる)

なお派遣社員は、雇用主が派遣元になるため見るべき契約書が変わります。派遣の場合は「派遣社員でも退職代行は使える?」を先に読んでください。

契約社員の退職でよくある疑問

契約期間が残っていると、退職代行は断られませんか?

断られることは基本的にありません。ただ民間企業の場合は、会社が「契約期間中だから認めない」と言った時点で、それ以上は動けないことがあります。依頼する前に、交渉まで含まれるかを確認しておくと安心です。

契約満了で辞めるときも退職代行は使えますか?

使えます。更新しないという意思を会社に伝える役を頼む形です。厚生労働省のページでも、有期の契約は原則として期間の満了で終わり、更新するかどうかは当事者の自由とされています。

体調が悪くて限界のときは?

我慢して続ける必要はありません。まず病院を受診して、状態を記録に残しておくと安心です。やむを得ない事由に当たるかは個別に判断されるので、労働局や弁護士に確かめてから動くのが確実です。

契約期間の残りで選ぶ、状況別のおすすめ

最後に、状況ごとの頼み先を並べます。

契約が残り数か月で、会社も揉めなさそうな人

更新しないと伝えて満了を待つ形なら、意思を伝えるだけで足ります。有給があれば満了日までに当てる方法も使えます。

期間が残っていて、会社が認めないと言いそうな人

労働組合の退職代行が合っています。団体交渉で合意退職を話し合えるからです。

女性なら同じ労働組合の【わたしNEXT】も選べます。

賠償や条件でもめそうな人

会社から「期間中に辞めたら賠償」と言われている、あるいは事由を争われそうなときは、弁護士に頼んでおくのが無難です。

ほかのサービスも比べたい人は「退職代行おすすめ比較ランキング」を見てみてください。

料金は2026年9月時点で各サービスの公式サイトを確認したものです。法律の条文は変わることがあるので、申し込む前に労働局や各社の公式サイトでも確かめてください。

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