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「辞めたいと言ったら、認めないと返された」「退職届を出しても受け取ってもらえない」。こう言われると、会社の許可がないと辞められないような気がしてきます。
先に結論を書きます。期間の定めがない契約なら、辞めるのに会社の承認はいりません。民法627条により、退職を申し入れてから2週間たてば契約は終わります。「認めない」「受理しない」は、会社の気持ちを伝えているだけで、退職の効力を止める力はありません。

- 期間の定めがない契約は、退職の申し入れから2週間で終わる。会社の承認は条件ではない(民法627条)
- 就業規則に長い予告期間や会社の許可が書かれていても、厚生労働省は大幅に延ばす規定は無効とされると説明している
- 退職届は、会社に届いた時点で効力が生じる。受け取り拒否で到達を妨げた場合のルールも民法97条にある
- 怒鳴る・脅す・帰さないといった手段で働かせ続けるのは、労働基準法5条が禁じている
- 期間の定めがある契約(契約社員など)だけは別ルール。ここは別の記事で判定表にしている
- 動かないときは、労働局の総合労働相談コーナー(無料)か、交渉できる労働組合・弁護士の退職代行に回す
「認めない」と言われても、退職の効力は止まらない
最初に押さえたいのは、退職には2つのやり方がある点です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、労働契約の終わり方を分けて説明しています。会社と合意して終える「合意退職」と、労働者が一方的に申し入れて終える「任意退職(辞職)」です。
任意退職は会社の承諾がなくても成立する
民法627条は、期間を定めなかったときはいつでも解約を申し入れられると定めています。雇用は申入れの日から2週間で終了します。条文のどこにも、会社が承諾したら、という条件は付いていません。
厚生労働省のページも同じ説明です。無期の労働契約なら、使用者が退職を認めないと言っても、退職届などで申し入れれば原則2週間後に契約は終了します。
「退職願」と「退職届」で意味が変わる
同じページでは、合意退職は会社が承認しない間は効果が発生しない、と説明されています。だから確実に辞めたいときは、合意退職の申し込みと解釈されないよう、退職の意思を明確に書いた「退職届」で任意退職の申し入れをするのが無難だとされています。
「退職願」は会社の承認が前提の形になりやすく、認めないと言い続ける会社には向きません。
「受け取らない」「受理しない」と言われたら
民法97条は、意思表示は相手に到達した時から効力を生じる、と定めています。さらに、相手が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常届くはずだった時に届いたものとみなされます。
受け取りを拒まれる状況でも、届いたものとして扱われる余地があるということです。ただ、どの段階で届いたと言えるかは、渡し方や相手の対応で変わります。個別の判断は労働局や弁護士に確かめてください。
実務では、退職届のコピーを残し、渡した日や送った日が後から示せるようにしておくと強いです。
引き止めの言葉ごとの「法的な位置づけ」と取る行動
退職を渋る会社が口にしがちな言葉を、法令と厚生労働省の説明に当てて並べました。対象は期間の定めがない契約(正社員など)です。
| 言われがちな言葉 | 法的な位置づけ | 取る行動 |
| 「退職は認めない」 「退職届は受理しない」 |
任意退職は会社の承諾が条件ではない。申し入れから2週間で終了(民法627条)。意思表示は到達で効力が生じる(民法97条) | 書面で退職の意思を伝え、日付と控えを残す。退職日は申し入れから2週間以降の日にする |
| 「後任が見つかるまで待て」 「繁忙期だから無理」 |
条文に後任や繁忙期の条件はない。厚生労働省も、会社が理由を述べて認めなくても原則2週間で終了すると説明している | 引き継ぎは合意の範囲で。引き継ぎ資料を作って渡す日を決めて伝える |
| 「就業規則で退職は何か月も前に言う決まり」 「退職には上司の許可がいる」 |
厚生労働省は、期間を大幅に延ばす規定や、長い期間のあとも許可を条件にする規定は無効とされると説明している(高野メリヤス事件・東京地判昭和51年10月29日)。就業規則は法令に反してはならない(労基法92条) | 就業規則の該当ページを撮っておく。届出先や書式などの手続は確認して守る |
| 「辞めるなら損害賠償を払え」 「違約金を取る」 |
労基法16条は、違約金や損害賠償額を予定する契約を禁じている。実際の損害を請求されるかは別の問題で、有期契約をやむを得ない事由なく辞めた場合などにリスクがあるとされる | 金額や理由を書面かメールで出してもらう。請求が来たら弁護士へ。詳しくは損害賠償の記事 |
| 「懲戒解雇にする」 「退職金は出さない」 |
厚生労働省は、懲戒解雇の場合はあらかじめ就業規則にその事由が定められていなければならない、と説明している。制裁の定めは就業規則の記載事項(労基法89条) | 就業規則の懲戒の章に、辞めることを理由にした項目があるか確認する。退職金は規程を確かめる |
| 「怒鳴る」「脅す」 「帰さない」「辞めるまで部屋から出さない」 |
暴行・脅迫・監禁などで意思に反して労働を強制するのは労基法5条が禁止。違反には罰則がある(117条)。当てはまるかは個別の事情で決まる | 日時と言われた内容を残す。身の危険があるときは警察へ。労働基準監督署への申告もできる(労基法104条) |
| 「直接来て言え」 「面談で話してから」 |
民法627条は、申し入れの方法を指定していない。面談に応じるかどうかを決めるのは本人 | 面談で押し切られそうなら、書面かメールで意思を先に伝える。ひとりで行かない選択もある |
| 「契約期間が残っている」 | 期間の定めがある契約は民法628条の「やむを得ない事由」の話になる。1年を超える契約には労基法附則137条もある | 契約社員の記事の判定表で当てはめる |
| 「退職証明書は出さない」 | 労働者が請求した場合、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならない(労基法22条) | 請求を書面で出し、日付を残す。出さないときは労働基準監督署に相談 |
就業規則との関係:手続は守り、期間は法律を軸に
就業規則には、退職の何か月前までに届け出ること、などと書かれていることがよくあります。労基法89条は、常時10人以上の労働者を使う会社に、退職に関する事項を就業規則に書いて届け出るよう求めています。つまり退職の手続を定めること自体は、会社の権利です。
同省のページも、就業規則の退職手続を確認し、ルールを守った手続きをとることがトラブル防止になると説明しています。届出先や書式は、従っておいた方が揉めません。
一方、予告期間を大幅に延ばす規定や許可を条件にする規定は無効とされる、と同じページにあります。厚生労働省の説明が及ぶのは「大幅に延ばす」規定までです。短めの上乗せが有効かどうかは、厚生労働省の原文に書かれていないので、労働局の窓口で確かめるのが確実です。
規定の読み方や、有給休暇をつなげて2週間の間に出社しない方法は「退職代行で即日退職はできる?」にまとめています。
損害賠償を言われたとき:禁止されているのは「予定」
「辞めたら損害賠償」と言われても、慌てる必要はありません。労基法16条が禁じているのは、違約金を定めたり、損害賠償の額をあらかじめ決めたりする契約です。契約書に「途中で辞めたら違約金」のような書き方があっても、会社がそれを決めること自体が認められていません。
ただ、実際に出た損害の請求まで、条文が一律に禁じているわけではありません。厚生労働省のページも、有期契約をやむを得ない事由なく辞めて会社に不測の損害を与えたときは、賠償責任のリスクがあると書いています。
請求書が届いたときの動き方は「退職代行を使うと損害賠償を請求される?」に書きました。
懲戒解雇を持ち出されたとき:就業規則に書いてあるかが出発点
「辞めるなら懲戒解雇だ」という言い方も、よく聞きます。厚生労働省のページでは、懲戒解雇はあらかじめ就業規則にその事由が定められていなければならない、と説明されています。
就業規則の懲戒の章で、退職の申し入れそのものが事由になっているかを見てください。口で言われているだけなら、まず書面で理由を聞きます。懲戒解雇と退職金の関係は「退職代行を使うと退職金は出る?」を見てください。
怒鳴る・脅す・帰さないとき:労基法5条の話になる
退職を止めたいあまり、強い言葉や行動に出る上司もいます。労基法5条は、暴行・脅迫・監禁などで精神や身体の自由を不当に拘束し、意思に反して労働を強制することを禁じています。違反した者には、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金が定められています(117条)。
同省も、使用者は労働者の任意退職を強行的に止めることはできない、と書いています。ある言動が5条に当たるかは内容や場面で決まるので、記録を残して労働基準監督署に相談してください。
言葉による威圧がパワーハラスメントにあたるかは「パワハラで辞めたいとき退職代行は使える?」で整理しています。

期間の定めがある契約は、辞め方のルールが違う
契約社員やパートなどで、契約書に終わりの日が書かれている人は、表の前提が変わります。民法628条により、期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要になります。厚生労働省のページも同じ立場です。やむを得ない事由もなく辞めて会社に不測の損害を与えたときは、賠償のリスクがあるとも書かれています。
ただし1年を超える契約には、労基法附則137条があります。契約期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ればいつでも退職できる、という定めです。高度な専門職や満60歳以上など、対象外の人もいます。
自分の契約がどれに当たるかは「契約社員は契約期間の途中で辞められる?」の判定表で確かめられます。
それでも動かないときの段階別の道
書面を出しても無視される、話し合いでも「認めない」の一点張り。そのときは次の順で手を打ちます。
| 段階 | やること | できること・限界 |
| 1. 書面で意思を伝える | 退職届を渡す。またはコピーを残して送る。退職日は2週間以降 | 到達の記録を残せる。会社が動かないときは次へ |
| 2. 労働局の総合労働相談コーナー | 退職の効力など民事の問題を相談する。助言・指導やあっせんの手続も、ここで受け付けている | 利用は無料。あっせんは非公開で、あっせん案の受諾は強制されない。会社が参加しなければ打ち切りになる |
| 3. 労働基準監督署 | 労基法に関する問題を相談する。5条や16条、22条の違反が疑われるときの窓口 | 労働者は違反の事実を申告できる(労基法104条)。申告を理由にした解雇や不利益な取扱いは禁止されている |
| 4. 退職代行(労働組合・弁護士) | 本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要なら交渉する | 運営元で動ける範囲が違う(次の見出し) |
| 5. 弁護士への依頼 | 損害賠償を請求された、金銭の争いになったときなど | 会社との争いごとの代理人になれる |
厚生労働省のページは、退職の効力など民事の問題は総合労働相談コーナー、労基法の問題は労働基準監督署と窓口を分けています。迷ったら総合労働相談コーナーが入り口です。
退職代行は運営元で「動ける範囲」が違う
会社が認めないと言っている場面で頼むなら、運営元の違いがそのまま結果の違いになります。詳しくは「退職代行は違法?」と「労働組合の退職代行とは」で詳しく書いているので、ここでは要点だけ並べます。
| 運営元 | 「認めない」と言われたとき | 当サイトで見ているサービス(2026年9月時点) |
| 民間企業 | 退職の意思を伝える役まで。会社が認めないと返したら、そこから先の話し合いはできない | 退職代行ネルサポ・即ヤメなど |
| 労働組合 | 団体交渉で退職日や条件を会社と話し合える | 男の退職代行は21,800円+組合費1,000円。追加費用なし・全額返金保証 |
| 弁護士 | 交渉に加え、損害賠償や金銭の請求にも対応できる | ガイア総合法律事務所は25,300円(意思を伝えるのみ)、55,000円(アフターフォロー付き)、77,000円(あらゆる雇用形態に対応) |
意思を伝えるだけで足りる職場なら民間でも間に合いますが、「認めない」と明言された時点で先に進めなくなります。最初から交渉できる労働組合か弁護士を選んでおく方が、あとでやり直す手間がかかりません。
どのプランが交渉や賠償の話し合いまで含むかは、申し込み前に公式サイトで確かめてください。
退職届を出す前に手元にそろえるもの
どこに相談するにしても、次の5つがあると話が早く進みます。
- 雇用契約書または労働条件通知書(契約期間の欄)
- 就業規則の退職の章と懲戒の章(撮影でよい)
- 退職届のコピー、渡した日・送った日のメモ
- 引き止められた日時と、言われた言葉のメモ
- 貸与品の一覧と、返す方法のメモ
上司からの電話が止まらないときの対応は「退職代行を使うと会社から連絡は来る?」にまとめています。
よくある疑問
退職届は出したあとで撤回できますか?
厚生労働省のページによると、合意退職の申し込みは、会社が承諾するまでは撤回できます。一方、任意退職の申し入れは、会社が承諾すれば一方的に撤回できなくなります。撤回したいときは会社の同意が必要です。出す前に、辞める日と気持ちを固めておく方が安心です。
会社に行けない状態でも辞められますか?
辞められます。民法627条は面談を条件にしていません。顔を合わせられないほど体調が悪いなら、受診して記録を残しつつ、退職代行に連絡役を任せる方法もあります。
揉めない前提の退職の流れは「退職代行を使わない退職の流れ」にあります。
認めない会社に当たったときの選び方
状況ごとに、頼み先を整理します。
会社が話し合いに応じず、退職日も決められない人
団体交渉ができる労働組合の退職代行が合っています。会社が「認めない」と言っても、間に立って交渉してもらえます。
女性なら、同じ労働組合が運営する【わたしNEXT】も選べます。
損害賠償や懲戒を言われている人
会社が賠償や懲戒解雇を口にしているなら、弁護士です。書面の作成や会社とのやり取りを任せられます。
ほかのサービスも比べたいときは「退職代行おすすめ比較ランキング」を見てみてください。
料金は2026年9月時点で各サービスの公式サイトを確認したものです。法律の条文や制度は変わることがあるので、手続きの前に労働局や各社の公式サイトでも確かめてください。個別の事情の判断は、労働局の窓口や弁護士にご相談ください。































