【2026年】退職代行の流れは?依頼から退職日までの日数の数え方と準備チェック表

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退職代行に頼むと決めても、申し込んでから何日で辞められるのかが分からない。先に何を用意すればいいのかも分からない。それでは最初の一歩が出にくいものです。

先に結論を書きます。会社に退職の意思が伝わるのは、早ければ依頼した当日です。ただ、雇用契約が終わる日は「会社に意思が届いた日」から数えるので、依頼日の何日後とは一律に言えません。期間の定めがない契約なら、民法627条により、申し入れの日から2週間を経過した時に終わります。

退職代行の流れと 日数の数え方

先に結論だけ
  • 会社への連絡は、男の退職代行の公式サイトによると最短で依頼当日。ほかのサービスは申し込みの前に確かめる
  • 退職日を数え始めるのは「会社に意思が届いた日」。依頼日ではない。期間の定めがない契約は2週間で終わる(民法627条)
  • 数え始めは届いた日の翌日(民法140条)。月曜に届けば、2週間後の月曜の終わりまでが目安
  • 健康保険と厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日。会社が出す届出の期限と、本人の手続きの期限は別
  • 用意するものは「問い合わせで必須」「あると早い」「なくても進む」の3つに分けられる

退職日は、会社に意思が届いた日から数え始める

「申し込んだ日から2週間」と考えている人が多いのですが、法律が見ているのは会社に意思表示が届いた日です。民法97条は、意思表示は相手に到達した時からその効力を生ずる、と定めています。

民法627条には、期間を定めなかった雇用はいつでも解約の申入れができるとあります。雇用が終わるのは、申入れの日から二週間を経過した時です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」にも同じ説明があります。退職届を出すなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間が過ぎた時点で労働契約は終了します。

2週間の数え方

民法140条は、期間の初日は算入しない、と定めています。申入れの日そのものは数えず、翌日から数え始めます。週で定めた期間は、起算日に応当する日の前日に満了する。これが民法143条2項の定めです。

たとえば申入れが月曜日に会社へ届いたなら、2週間後の月曜日の終わりまでです。連絡が届いた時刻や、有給休暇の入れ方で実際の最終出勤日は動きます。個別の日付は、労働局の窓口や弁護士に確かめてください。

会社が合意すれば、もっと早い日にもできる

2週間は「会社が認めなくても辞められる期間」です。会社が承諾すれば、合意退職としてもっと早い日を退職日にできます。厚生労働省のページでも、合意退職は会社の承諾が前提だと説明されています。承認されない間は効果が発生しません。

「明日から行かなくていい」の仕組みは「退職代行で即日退職はできる?」で詳しく書いています。

依頼から退職後の手続きまでを、出来事の順に並べた表

日数の代わりに出来事で並べました。「会社に意思が届いた日」が分かれば、そこから先の日付は数えられます。

時点 起きること 決まりの出どころ 本人がすること
依頼の前 事情を整理して、手元の書類を探す 下の準備チェック表 雇用契約書や就業規則を探す
依頼日 相談・申し込み・支払い。男の退職代行は24時間対応で、面談は不要 男の退職代行の公式サイト 聞かれたことに答える。会社に伝えてほしいことを決める
会社に意思が届いた日 代行が会社へ連絡する。最短で依頼当日と案内するサービスがある。この日が民法627条の「申入れの日」になる 民法627条・97条 会社から連絡が来ても出ない。代行に共有する(会社から連絡が来たとき)
その翌日から2週間 初日を数えないので、翌日から数える。月曜に届けば2週間後の月曜の終わりまで 民法140条・143条 有給休暇か欠勤で過ごす。退職届や貸与物は郵送で送る
退職日 2週間が過ぎた時、または会社と合意した日に雇用が終わる 民法627条/合意退職(会社の承諾が必要) 特になし。有給の残りは有給消化の記事で確認
退職日の翌日 健康保険と厚生年金の資格喪失日。3月31日付けで退職なら4月1日 日本年金機構 次に入る健康保険を決める
退職後(会社の期限) 会社が資格喪失届を日本年金機構へ出す。期限は事実発生から5日以内 日本年金機構 本人の期限ではない。返す物があれば返す(私物と貸与物の返し方)
退職日の翌日から20日以内(本人の期限) 協会けんぽの任意継続に入る場合の申出期限。20日目が土日祝なら翌営業日 協会けんぽ 任意継続・国保・家族の扶養から選ぶ(健康保険と年金の手続き)
請求したとき 退職証明書は、請求すれば遅滞なく交付される。賃金や金品の返還にも支払いの期限がある 労働基準法22条・23条 必要な書類は依頼のときにまとめて伝える(最終月の給料)
離職後 会社の手続きのあと、離職票が届く。届かないときは住所地のハローワークに問い合わせる ハローワーク 失業保険を使うなら受け取り方を確認(失業保険と離職票)

退職日を月末にするか途中にするかで、社会保険料の扱いが変わります。日付を選べるなら「退職日は月末と月の途中どっちがいい?」を先に見ておくと損をしにくいです。

依頼のときに聞かれること

聞かれる内容はサービスごとに違います。分かった範囲で、公式サイトにあったものを書きます。

弁護士法人ガイア総合法律事務所のメールフォームでは、必須欄は名前・ふりがな・メールで、雇用形態と勤続年数は選択式です。雇用形態は「正社員/パート・アルバイト/公務員/契約社員/業務委託/その他」から選びます。勤続年数は「半年未満」から「3年以上」までの4区分でした。電話で相談したい人は、希望日時を第3希望まで書きます。

男の退職代行の公式サイトには、相談で伝えてほしい例として「即日退職したい」「会社の人と会うのも話すのも嫌だ」「有給をすべて消化して辞めたい」「離職票を送ってもらいたい」が挙がっています。

つまり、最初に決めておく材料は次の4つです。辞めたい日の希望と有給休暇の扱い。会社の人と連絡を取るかどうか。退職後に送ってほしい書類。

準備チェック表:問い合わせで必須/あると早い/なくても進む

全部そろっていなくても、問い合わせは始められます。手元にあるものから順に見てください。

区分 用意するもの 使いみち 補足
問い合わせで必須 名前・ふりがな・メールアドレス 連絡先の登録 ガイアのフォームで「必須」とされている欄。ほかのサービスは入力欄が違う
ほぼ聞かれる 雇用形態・勤続年数 対応できるプランの判断 ガイアのフォームの選択項目
ほぼ聞かれる 辞め方の希望(日付・有給・連絡の可否・送ってほしい書類) 会社に伝える内容の決定 男の退職代行の相談例にあった4点
あると早い 雇用契約書または労働条件通知書 契約期間の有無の確認 労働基準法15条は、会社に労働条件を明示する義務を課している。期間の定めの有無で辞め方が変わる(契約社員の場合)
あると早い 就業規則の退職の章 会社が決めている申し出の手順の確認 労基法89条は退職に関する事項を就業規則の記載事項にしている。106条により会社は就業規則を従業員に周知する義務がある
あると早い 給与明細 給料日と控除の確認 最終月の給料の確認にも使う
あると早い 貸与物の一覧(社員証・制服・PC・鍵など) 返す物の整理 返し方は私物と貸与物の記事に書いた
あると早い 退職届 退職の意思の書面化 男の退職代行は「退職届などはご用意いただきます」としている
なくても進む 就業規則の写し なし 会社によっては作成の義務がない。見当たらなければ、そのまま申し込みの段階で相談する
なくても進む 面談・出社 なし 男の退職代行は、相談から退職完了まで面談は不要としている

退職代行に相談している様子

就業規則が手元になくても、止まる必要はありません。労基法89条が作成を義務づけているのは一定規模以上の会社で、会社によっては就業規則がないこともあるからです。

日数の考え方が変わる場面

ここまでは、正社員のように期間の定めがない契約を前提にしています。次の場面では、数え方が変わります。

場面 日数の考え方 詳しい記事
契約期間が決まっている(契約社員など) 民法628条により、期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が要る。627条の2週間がそのまま使えるとは限らない 契約社員の判定表
会社が退職日に合意した 合意した日が退職日になる。2週間を待たなくてよい 即日退職の仕組み
就業規則に長い予告期間がある 厚生労働省は、期間を大幅に伸ばす規定は無効とされる、と説明している 退職を認めない会社
入社して間もない 試用期間の扱いは別の記事で整理している 試用期間中の辞め方
公務員 民間の会社員とは、辞め方のルールが違う 公務員の退職代行

依頼してから退職までの大まかな順番は「退職代行サービスとは」にまとめています。問い合わせから退職の手続きまでの5段階なので、ここでは繰り返しません。

状況別に選ぶなら

日付をできるだけ早く動かしたいのか、会社と日付を交渉したいのかで、頼む先が変わります。

会社に退職日や有給を交渉してほしい人

団体交渉ができる労働組合の退職代行が合っています。男の退職代行は24時間対応で、面談なしで進められます。会社への連絡は最短で依頼当日、というのが公式サイトの案内です。

女性なら、同じ運営の【わたしNEXT】もあります。

会社が揉めそうで、請求や損害賠償も気になる人

弁護士が対応する退職代行なら、会社との交渉から金銭の請求まで任せられます。弁護士法人ガイア総合法律事務所は、問い合わせフォームの雇用形態に公務員や業務委託も並んでいます。プランごとの対象と料金は、申し込みの前に公式サイトで確かめてください。

ほかの運営元や料金も並べて見たいときは「退職代行おすすめ比較ランキング」を見てみてください。

まず会社に届けたい日を決める

流れの全体は、「会社に意思が届く日」を軸に考えると見通しが立ちます。その日から2週間後が退職日の目安で、翌日が社会保険の資格喪失日、そこから任意継続なら20日以内に手続きです。

迷ったら、申し込みの前に次の3つだけ決めておけば、問い合わせが一度で済みます。出社しない日はいつからか。有給休暇は使うか。退職後に送ってほしい書類は何か。

この記事の内容は、法令の条文と各機関・各社の公式サイトで確かめたものです。法律や制度は変わることがあるので、手続きの前に労働局や各社の公式サイトでも確かめてください。個別の事情の判断は、労働局の窓口や弁護士にご相談ください。

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