【2026年】退職代行で即日退職はできる?明日から行かなくていい仕組み

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もう明日は会社に行けない。そこまで追い詰められているなら、先に安心できる話をしておきます。

退職代行を使えば、頼んだ日の翌日から出社しないで済むケースがほとんどです。ただ、法律上「今日で退職」が成立するのとは少し仕組みが違います。民法の「2週間」のルールと、その2週間を有給休暇や欠勤でどう埋めるのか。ここを知っておくと、会社から何か言われても落ち着いていられます。

退職代行で即日退職 明日から行かない方法

先に結論だけ
  • 正社員など期間の定めがない雇用なら、辞めると伝えてから2週間で退職が成立する(民法627条)
  • その2週間を有給休暇か欠勤にあてれば、明日から出社しなくていい
  • 会社が合意すれば、その日のうちに退職日を決めることもできる
  • 契約社員など期間の定めがある場合は別のルールになるので、弁護士か労働組合に相談した方が安全

退職代行で「即日退職」はできる?

「今日から会社に行かない」は、ほぼ確実にできます。ただ「今日で雇用契約が終わる」とは限りません。

退職代行でいう即日退職は、多くの場合「依頼した日に会社へ連絡してもらい、その日から出社しなくなる」という意味です。雇用契約そのものは、あとで説明する2週間が過ぎた時点で終わるのが基本の形になります。

言葉のうえでは少しややこしいですが、本人にとっての実感は「明日から行かなくていい」で合っています。会社の人と顔を合わせることも、電話で話すこともありません。

民法627条の「2週間」ルールとは

正社員や、契約期間の決まっていないパート・アルバイトの退職は、民法のルールで決まっています。

民法627条には、期間の定めがない雇用はいつでも解約の申入れができて、申入れの日から2週間がたつと雇用が終わると書かれています。会社の許可は要りません。辞めると伝えてから2週間が過ぎれば、会社が認めなくても退職は成立します。

月給制でも2週間で辞められる

以前は「月給制の人は月の前半に申し出ないといけない」という話をよく見かけました。2020年4月に改正された民法では、この期間のルールは会社側から解約するときのものになっています。働く側から辞めるときは、月給制でも2週間です。

就業規則に「1か月前」と書いてあったら

就業規則で「退職の1か月前までに申し出ること」と決めている会社はよくあります。この場合でも、一般には民法の2週間が優先すると考えられています。ただ会社によっては強く反発してくることもあるので、揉めそうなら交渉ができる労働組合か弁護士に頼んでおくと安心です。

明日から行かなくていい仕組み

2週間待たないといけないのに、なぜ明日から行かなくていいのか。答えは、その2週間の過ごし方にあります。

パターン 2週間の扱い 給料
有給休暇が十分に残っている 全部を有給休暇にあてる 出る
有給休暇が少し残っている 有給休暇+残りを欠勤 有給の日の分だけ出る
有給休暇が残っていない 全部を欠勤 出ない(欠勤控除)
会社が合意してくれた 合意した日に退職 退職日までの分

どのパターンでも、会社に行かないまま2週間を過ごせます。違うのは給料が出るかどうかだけです。

有給休暇で2週間を埋める

2週間は土日を除くと10日前後の出勤日です。有給休暇が10日ほど残っていれば、そっくり有給にあてられます。給料をもらいながら退職日を迎えられるので、これがいちばん理想的な形です。

有給がなければ欠勤扱いにする

有給休暇が足りない場合は、残りを欠勤にしてもらいます。欠勤した日の給料は出ませんが、退職の意思を伝えたうえでの欠勤なので、何の連絡もしない無断欠勤とは話が違います。

会社が合意すれば即日で退職できる

2週間はあくまで「会社が認めなくても辞められる期間」です。会社が「今日付けで退職でいいです」と合意すれば、その日に退職日を決めることもできます。退職代行から連絡を受けた会社が、手続きを早く終わらせたくて合意してくれるケースも少なくありません。

会社を辞めてほっとした様子

有給休暇の扱いで知っておきたいこと

有給休暇は、働く側が「この日に休みます」と指定して取るものです。退職前だからといって会社が拒めるものではありません。

厚生労働省のページにもあるとおり、入社から6か月続けて働いて出勤日の8割以上出勤していれば、原則10日の有給休暇がもらえます。パートやアルバイトでも、働く日数に応じた日数が付与されるのがルールです。

会社には「忙しいから別の日にして」と休む日をずらしてもらう権利(時季変更権)があります。ただ、退職日より後にずらすことはできないと考えられています。退職が決まっている人の有給を、会社が時季変更権で消してしまうことはできないわけです。

有給が何日残っているか分からない人は、給与明細や勤怠システムを見てみてください。載っていなければ、残日数を会社に確認してもらうよう退職代行に頼むこともできます。

とはいえ、民間企業の退職代行は有給の消化を会社と交渉できません。会社が渋ったときに話し合ってもらいたいなら、労働組合か弁護士の退職代行を選んでください。

頼んでから出社しなくなるまでの流れ

実際にどんな順番で進むのか、よくある流れを書いておきます。細かいところは退職代行ごとに違うので、目安として見てください。

  1. 夜のうちにLINEで相談する:雇用形態、有給の残り日数、会社に伝えてほしいことを送ります。
  2. 料金を払う:振込やカード払いのほか、後払いに対応しているところもあります。
  3. 翌朝、退職代行が会社に連絡する:始業時間に合わせて電話してくれるところが多いです。本人はその日から出社しません。
  4. 結果の報告を受ける:退職日や有給の扱い、書類の送り先などが決まったら連絡が来ます。
  5. 退職届と貸与品を郵送する:会社とのやり取りは郵送で済ませます。
  6. 退職日を迎える:離職票などの書類が届いたら、手続きは終わりです。

会社から本人に電話がかかってくることもゼロではありません。そのときは出なくても大丈夫です。退職代行に「本人に直接連絡しないでほしい」と伝えてもらうのが一般的なので、気になる人は依頼のときに頼んでおいてください。

自分から退職届を出す場合の書き方や一般的な手続きは「退職代行を使わない退職の流れ」にもまとめています。

即日退職で気をつけたいこと

明日から行かなくていいとはいえ、いくつか先に知っておくと後で困らないことがあります。

契約社員など期間の定めがある人は別ルール

契約期間が決まっている人は、民法627条ではなく628条の話になります。契約の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要です。

ただし、1年を超える契約で働き始めてから1年が過ぎていれば、労働基準法137条によりいつでも辞められます。パワハラや体調不良など事情がある場合も含めて、有期契約の人は弁護士か労働組合に相談しておくのが無難です。

貸与品の返却と私物の引き取り

制服や社員証、パソコンなど会社から借りているものは、郵送で返すのが一般的です。デスクに置いてある私物も、着払いで送ってもらうよう退職代行経由で頼めます。

離職票などの書類

離職票や源泉徴収票は、退職後に郵送してもらうよう退職代行から会社に伝えてもらいます。失業保険の手続きや転職先での年末調整で使うので、依頼するときに忘れず伝えておいてください。

無断欠勤にしない

いちばん避けたいのは、何も言わずに会社へ行かなくなることです。厚生労働省の資料では、懲戒解雇の判断基準の一つとして「2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が挙げられています。退職代行を使えば辞める意思はきちんと会社に届くので、ここに当てはまる心配はまずありません。

即日対応してくれる退職代行の選び方

多くの退職代行は、LINEで相談して料金を払えばその日のうちに会社へ連絡してくれます。即日対応かどうかでは、正直あまり差がつきません。

差がつくのは、会社が素直に受け入れなかったときです。有給の消化を渋られたり、「1か月前に言ってもらわないと困る」と言われたりすると、民間企業の退職代行はそれ以上話を進められません。

こんな人 向いている運営元 例(2026年9月時点の料金)
有給はない、伝えてもらうだけでいい 民間企業 ネルサポ 一律15,000円
有給を消化したい、退職日を調整してほしい 労働組合 男の退職代行・わたしNEXT 21,800円+組合費1,000円
有期契約、未払い賃金、会社と揉めている 弁護士 ガイア総合法律事務所 25,300円〜

料金をもっと細かく比べたい人は「退職代行の料金相場」にまとめています。

明日から行かないために、今日やること

今日中に退職代行へ連絡しておけば、明日の朝には会社に話が伝わっています。

有給を消化してから辞めたい人には、労働組合が運営する男の退職代行(女性ならわたしNEXT)が合っています。団体交渉ができるので、有給の消化や退職日の調整も任せられます。後払いの手段が多いのも、急いでいるときには助かります。

契約社員の人や、会社と揉めそうな人は、弁護士法人ガイア総合法律事務所に頼んだ方が安心です。LINE相談は24時間受け付けていて、即日退職にも対応しています。

迷ったらまず相談だけしてみる

退職代行の相談はほとんどが無料です。自分の場合は明日から休めるのか、有給は使えるのか。それを聞くだけでも、気持ちはかなり軽くなるはずです。

どこに頼むか決めきれない人は「退職代行おすすめ比較ランキング」も見てみてください。退職代行そのものの仕組みは「退職代行サービスとは」に、よくある疑問は「退職代行よくある質問まとめ」に書いています。

この記事の内容は2026年9月29日時点のものです。料金やサービス内容は変わることがあるので、申し込む前に各社の公式サイトも確認してみてください。

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