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役所や学校、自衛隊などで働いていて、もう限界なのに「辞めます」と言い出せない。公務員だと退職代行は使えないのでは、と不安になる人は多いです。
公務員でも退職代行は使えます。ただ会社員とは辞めるルールがまったく違うので、頼む先は弁護士が運営する退職代行を選んでおくのがいちばん確実です。

- 公務員には「申し出から2週間で辞められる」という民法のルールが当てはまらない
- 辞職は任命権者の承認(辞令の交付)があって初めて成立する
- 一般の公務員には労働組合法が適用されないので、労働組合型の「団体交渉」という強みが生きにくい
- 役所とのやり取りを法的に代理できるのは弁護士。頼むなら弁護士運営が安心
公務員は「2週間で辞められる」が当てはまらない
会社員なら、期間の定めのない雇用契約は鹿児島労働局のQ&Aにもあるとおり、民法627条で申し入れから2週間たてば終了します。会社が同意しなくても辞められるわけです。退職代行が「即日退職」をうたえるのも、このルールがあるからなんです。
ところが公務員は、国と雇用契約を結んでいるのではなく「任用」という行政上の行為で身分が決まっています。そのため辞めるときも民法ではなく、国家公務員法・地方公務員法の仕組みで動きます。
国家公務員法61条は、職員の退職は任命権者が法律と人事院規則に従って行うと定めています。つまり本人が辞めたいと伝えただけでは終わらず、任命権者が辞職を承認して初めて退職が成立するんです。
国家公務員:人事院規則で「原則は承認する」と決まっている
では役所が「辞めさせない」と言い張れるのかというと、そうでもありません。人事院規則8-12(職員の任免)の51条には、書面で辞職の申し出があったときは特に支障のない限り承認すると書かれています。
特に押さえておきたいのが「書面で」という部分で、電話や口頭だけでなく辞職願(退職願)を書面で出すことが前提になっています。
地方公務員:辞令の交付で退職が決まる
市役所や県庁、公立学校の先生などの地方公務員も、考え方は同じです。退職願を出し、任命権者が承認して辞令を出すことで退職が決まります。細かい手続きは自治体ごとの規則で決まっているので、勤め先によって書式や提出先が少しずつ違います。
退職願の扱いでよく引き合いに出されるのが、昭和34年6月26日の最高裁判決です。辞令が交付されるまでは退職願を撤回できる、ただし撤回が信義に反するような特別な事情があれば認められない、という内容です。裏を返すと、辞令が出るまでは「まだ辞めていない」状態だということですね。
| 項目 | 会社員 | 公務員 |
| 辞めるときのルール | 民法627条 | 国家公務員法・地方公務員法と規則 |
| 退職が成立するタイミング | 申し入れから2週間たったとき | 任命権者が承認し辞令が出たとき |
| 勤め先の同意 | なくても辞められる | 承認が必要(原則は承認される) |
| 労働組合法 | 適用される | 一般の職員には適用されない |
労働組合の退職代行が公務員に向かない理由
退職代行には、弁護士・労働組合・民間企業の3つの運営形態があります。会社員なら労働組合型はコスパのいい選択肢です。でも公務員の場合は事情が変わります。
労働組合型の強みは、労働組合法にもとづく団体交渉権です。会社は正当な理由なく団体交渉を断れないので、退職日や有給消化の交渉ができます。
ところが地方公務員法58条は、労働組合法を職員には適用しないと定めています。国家公務員法も附則で同じように適用を外しています。公務員には「職員団体」という別の仕組みがあるものの、当局と交渉できるだけで団体協約を結ぶ権利は含まれていません。
つまり外部の合同労組が公務員の代わりに役所と話しても、会社相手のような法的な後ろ盾がないんです。できることは実質的に「辞めたいという意思を伝える」ところまでになります。
「公務員OK」と書いてある労働組合型もある
実際には、公務員の依頼を受け付けている労働組合型もあります。たとえば男の退職代行の公式サイトでは、料金の対象に公務員が含まれています。意思を伝えてもらうだけなら頼めないことはありません。
ただ公務員の退職は、書面の辞職願や承認の手続き、退職日の調整といったやり取りが会社員より多くなります。そこで役所ともめたときに代理人として動けるのは弁護士だけです。個人的には、同じお金を払うなら最初から弁護士に頼んだ方が遠回りにならないと思います。
なお、市営バスや水道などの公営企業で働く職員は例外です。地方公営企業等の労働関係に関する法律で労働組合法が適用されるので、立場が少し違います。自分がどちらに当たるか分からなければ、相談の段階で聞いてみてください。
弁護士に頼むと何をしてもらえるか
弁護士運営の退職代行なら、本人の代理人として役所と直接やり取りしてもらえます。公務員の場合に頼めることを並べるとこんな感じです。
- 辞職の意思を任命権者側に伝え、今後の連絡窓口を弁護士に一本化してもらう
- 辞職願の書き方や出し方の案内
- 退職日や残っている年次休暇の扱いについての話し合い
- 貸与品の返却や書類の受け取り方法の調整
- 「懲戒にするぞ」などと言われたときの対応
公務員は辞令が出るまで在職のままです。その間に無断欠勤が続くと、服務の面で問題にされるおそれもあります。休むなら病気休暇や年次休暇の扱いをどうするか、このあたりまで相談できるのは法律の専門家ならではかなと思います。

公務員が退職代行を使う前に準備しておくこと
辞職願(退職願)は自分で書く
国家公務員は書面での申し出が前提なので、辞職願は本人が書いて出すのが基本です。書式は弁護士に確認してもらい、郵送で出すのが一般的な流れです。
貸与品と私物を整理しておく
職員証や制服、パソコンなど職場から借りている物は返す必要があります。一度も出勤せずに辞めるつもりなら、郵送で返せるように手元にまとめておくと安心です。机の私物は送ってもらうか、処分をお願いするかを決めておいてください。
退職手当と共済の手続きを確認しておく
公務員の退職手当は法律や条例にもとづいて決まり、勤続年数や辞め方で額が変わります。健康保険にあたる共済組合の資格や年金の切り替えも関わってくるので、何をいつまでにやるかは弁護士経由で人事担当に確認してもらうと抜けが少なくなります。
懲戒処分の対象になっていないか
すでに懲戒の手続きが進んでいる場合は、辞職の承認が後回しになることがあります。心当たりがあるなら、最初の相談で正直に伝えておいてください。隠したまま進めると、あとで弁護士も動きにくくなります。
退職代行を使わずに辞められるケースもある
公務員の場合、辞職の申し出は原則として承認されます。なので上司に話せる状態なら、辞職願を書いて出すだけで辞められることも多いです。退職代行はあくまで「自分ではもう連絡できない」ときの手段だと考えておくと、選び方を間違えにくくなります。
直属の上司に言いにくいだけなら、人事担当の部署に直接相談する方法もあります。庁内の相談窓口や、職員団体に話を聞いてもらうのも一つの手です。
一方で、次のような状況なら無理をせず弁護士に任せた方がいいと思います。
- 辞めたいと伝えたのに何か月も引き延ばされている
- パワハラで心身の調子を崩していて、職場の人と話すのがつらい
- 「辞めたら懲戒にする」「損害を払わせる」などと言われている
こういうときは一人で役所と向き合うほど消耗します。代理人を立てて連絡を任せるだけで、気持ちの面でもかなり楽になるはずです。
公務員におすすめの退職代行
ここまでの理由から、公務員には弁護士が運営する退職代行をおすすめします。このサイトで取り上げている中では、次の事務所が公務員の退職に対応しています。
弁護士法人ガイア総合法律事務所
弁護士が直接対応する退職代行です。公務員や自衛隊員の退職にも対応していて、LINEでの相談は無料です。
注意したいのが料金プランで、いちばん安い25,300円のプランは公式サイトの料金表で公務員が対象外になっています。公務員は55,000円か77,000円のプランになるはずなので、どちらに当てはまるかは相談のときに確認してください。
正直なところ、労働組合型と比べると割高に感じるかもしれません。それでも役所と正面からやり取りできる代理人がつくと考えると、払う意味は十分ある金額だと思います。
- 料金:25,300円プラン(公務員は対象外)/55,000円プラン(アフターフォロー付き)/77,000円プラン(あらゆる雇用形態に対応)
- 未払い給与などの請求:成功報酬20〜30%(獲得できた場合のみ)
- 相談:LINEで無料
ほかの弁護士事務所も比べたいなら、「弁護士の退職代行とは」に選び方をまとめています。
公務員の退職代行でよくある疑問
即日で辞められますか?
依頼したその日から職場に行かなくて済む、という意味なら可能なことが多いです。ただ退職そのものが成立するのは辞令が出たときです。それまでは年次休暇や病気休暇を使って休む形になります。
退職代行を使ったら懲戒になりますか?
退職代行を使ったこと自体を理由に懲戒される、という決まりはありません。問題になりやすいのは、承認が出る前に無断で欠勤し続けることの方です。休み方を決めてから動けば、そのリスクはかなり下げられます。
自衛官や警察官も同じですか?
自衛官は自衛隊法、警察官は地方公務員法など、根拠となる法律はそれぞれ別です。任命権者の承認で辞めるという大きな流れは共通ですが、細かい手続きは職種ごとに変わります。特殊な職種ほど、弁護士に最初から相談した方がいいと思います。
結局どこに頼めばいいか
公務員の退職は、民法の2週間ルールではなく任命権者の承認で決まります。労働組合型の団体交渉も一般の公務員には法的な後ろ盾がありません。なので役所と代理人としてやり取りできる弁護士に頼むのが、いちばん遠回りしない方法です。
ほかの退職代行とも比べてから決めたい人は、「退職代行おすすめ比較ランキング」も見てみてください。退職代行そのものの仕組みは「退職代行サービスとは」にまとめています。
































