【2026年】休職中でも退職代行で辞められる?傷病手当金の継続給付と条件表

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休職中で、復職できる気がしない。でも辞めたら傷病手当金が止まるのではと考えて、動けなくなっている人は多いと思います。

先に結論を書きます。休職中でも退職代行で辞められます。分かれ目になるのは退職日までの被保険者期間と退職日に出勤したかどうかで、この2つが合えば、傷病手当金は退職後も残りの期間分を受け取れます。

休職中でも辞められる? 傷病手当金はどうなる

先に結論だけ
  • 期間の定めのない雇用なら、休職中でも退職の申し入れから2週間で契約は終わる(民法627条)
  • 傷病手当金は、条件を満たせば退職後も残りの期間分を受け取れる(継続給付)
  • 条件は、退職日までの被保険者期間が継続して1年以上あることと、退職日に出勤しないこと
  • 有給休暇の賃金や給与が出ている日は、傷病手当金が出ないか差額だけになる
  • 代行には「退職日は出勤しない日にしたい」「申請書の会社の欄を書いてほしい」の2点を先に伝えておく

休職中でも退職代行は使える。決めるのは「いつ辞めるか」

休職しているかどうかは、退職の可否には関係しません。見るのは雇用契約に期間の定めがあるかどうかです。

期間の定めがなければ、申し入れから2週間で終わる

民法627条は、雇用の期間を定めなかったときはいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間で雇用が終了すると定めています。休職中の人だけを除く書き方はありません。

契約社員など期間の定めがある場合は民法628条の「やむを得ない事由」が絡むので、先に「契約社員は契約期間の途中で辞められる?」の判定表を見てください。

休職のルールは就業規則にある

休職は法律で決まった制度ではありません。厚生労働省のモデル就業規則の解説にも、休職の定義や期間、復職については労働基準法に定めがないと書かれています。

そのモデルの条文では、休職期間が満了してもなお傷病が治らず就業が難しい場合は、休職期間の満了をもって退職とする形です。自分の会社の就業規則に同じ定めがあるかは、休職の項目を開いて確かめておくと話が早いです。

休職中の辞め方は3通り

辞め方 何が起きるか 傷病手当金で見ること
退職代行で退職の意思を伝える 期間の定めがなければ、申し入れから2週間で終了する。会社の承諾は要らない 退職日が決まるので、その日までに継続給付の条件を満たしているかを確かめる
休職期間の満了を待つ 就業規則に定めがあれば、満了をもって退職になる 満了日が退職日になる。待つあいだの給付は在職中の傷病手当金
会社と話し合って合意で辞める 退職日や条件を会社と決める 退職日を出勤しない日に決められるかが争点になる

どれを選ぶかは、会社がすんなり応じるかで変わります。揉めそうなら、次の章の条件を満たしたうえで、頼む先を選ぶ形になります。

傷病手当金は退職後ももらえる?継続給付の条件チェック表

ここからは全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ページと、健康保険法104条の原文で確かめた内容です。協会けんぽに加入している人の場合の説明で、健康保険組合に入っている人は、加入先に確認してください。

まず在職中の基本条件です。協会けんぽのページには、次の4つを満たす場合にのみ給付の対象になるとあります。業務外の病気やケガの療養のための休業であること。仕事に就けないこと。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。休業した期間に給与の支払いがないこと。

退職後も続けて受け取るための7つの条件

退職してからの給付を、協会けんぽは「資格喪失後の継続給付」と呼んでいます。上から順に当てはめてみてください。

確かめること 原文にあること 当てはまらないとき
1. 退職日までの被保険者期間が、継続して1年以上ある 任意継続の期間、共済組合の期間、国民健康保険の期間は除かれる 継続給付は受けられない。通算の数え方は加入先の支部に確認する
2. 退職日に、傷病手当金を受けているか受けられる状態にある 「受けられる状態」とは、業務外の傷病で仕事に就けず、連続3日を含む4日以上休んでいること 休業の証明を主治医に書いてもらえているかを確かめる
3. 退職日に出勤していない 退職日に出勤したときは継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えない 退職日の翌日以降は出ない。退職日は出勤しない日にする
4. 一度も「働ける状態」に戻っていない いったん仕事に就ける状態になると、その後また就けなくなっても支給されない 試しに復職するときは、先に加入先の支部へ確認する
5. 給与が出ていない 給与が支払われている間は支給されない。給与が傷病手当金の額より少ないときは差額が出る 有給休暇の賃金も給与として扱われる(次の章)
6. 支給開始から通算1年6か月の範囲内 同一の傷病について、支給を始めた日から通算して1年6か月 退職しても期間はのびない
7. 老齢厚生年金などの受給者になっていない 退職後に老齢退職年金の受給者になると支給されない。年金額によっては差額が出る 年金の請求前に支部へ確認する

表で見落としやすい2点

1つめは、条件1の「1年以上」の数え方です。条文の言い方は「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者」で、退職日が基準になります。入社して1年たたないうちに休職に入った人は、この条件を満たすかを最初に確かめてください。転職で前職の期間をつなげられるかは、原文では確認できていないので、支部に聞くのが確実です。

2つめは、条件2の「受けられる状態」です。実際に申請して受け取っていなくても、条件を満たしていれば足ります。休職中で申請をまだしていない人も、退職日までに条件を満たしていれば対象になり得ます。

退職代行に相談している様子

退職日に出勤するとどうなるか。退職日と資格喪失日の関係

継続給付の表でいちばん痛い行が、3行目の「退職日に出勤したとき」です。

資格を失うのは退職日の翌日

健康保険法36条では、被保険者はその事業所に使用されなくなった日の翌日から資格を失います。つまり退職日の翌日が資格喪失日で、継続給付が見るのは「資格喪失日の前日」、つまり退職日です。月末で辞めるか月の途中で辞めるかで社会保険料がどう変わるかは、「退職日は月末と月の途中どっちがいい?」にまとめています。

退職日の過ごし方と、継続給付への影響

退職日の過ごし方 継続給付への影響
休職のまま、出勤せずに退職日を迎える 条件1〜7を満たしていれば、退職後も残りの期間分を受け取れる
引き継ぎや挨拶のために出勤する 原文のとおり、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えなくなる
書類の返却や私物の回収で会社に顔を出す 出勤に当たるかの線引きは原文にない。行く前に加入先の支部へ確認する
退職日に有給休暇を充てる 協会けんぽの原文に扱いが書かれていない。支部へ確認する

出勤の線引きや有給の扱いのように、原文に書かれていない部分は、自分で解釈して決めない方が安全です。加入先の支部に電話かメールで聞けば、公式の答えがもらえます。

退職代行を使うと、会社に行かずに退職日を迎えられる

ここは退職代行と相性がいいところです。退職の意思を伝えるのも、退職日の調整も代行が窓口になるので、会社に出向く場面を作らずに済みます。引き継ぎ資料は郵送やデータで渡す、私物は着払いで送ってもらう、といった形が取りやすいです。

給与・有給・年金で、受け取れない日が出る場合

条件を満たしていても、日によって支給が止まることがあります。

有給休暇の賃金は給与として扱われる

協会けんぽのよくあるご質問には、出勤していない日に対して支給した報酬として、有給休暇の賃金が挙げられています。有給を消化している間は給与が出ている扱いになり、傷病手当金は支給されないか、額の差だけになります。

一方で、傷病手当金の待期(連続3日間)には有給休暇や公休日も含まれるため、有給で休んだ日も待期には数えられます。有給消化と傷病手当金のどちらを優先するかは、残りの有給日数と休業の見込みで変わるので、「退職代行で有給消化はできる?」もあわせて読んでください。

休職中の給与は就業規則しだい

厚生労働省のモデル就業規則では、休職期間中は原則として賃金を支給しない形になっています。給与が出ない期間の生活を支えるのが傷病手当金なので、会社が休職中に一部でも給与を出す定めなら、その分は差し引かれます。

仕事が原因の傷病は労災の窓口

協会けんぽの原文では、業務上や通勤途中の病気やケガは労働災害保険の給付対象になるので、労働基準監督署に相談するよう案内されています。仕事が原因で心身を壊した場合は、傷病手当金の前に労災に当たらないかを確かめる価値があります。

任意継続に入ったあとに生じた病気は対象外

協会けんぽのページには、任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されないとあります。退職後に別の病気にかかったとき、任意継続に入っていてもその分は出ない、という意味です。

退職後の健康保険と、雇用保険の「延長」

傷病手当金のほかに、退職後に決めることが2つあります。

健康保険は3つから選ぶ

協会けんぽのページでは、退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険(被扶養者)」の3つが選べるとされています。任意継続の条件は2つあります。退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に手続きすることです。加入できるのは2年間です。

継続給付の条件を並べた前の表には、任意継続に入ることは含まれていません。

失業保険は「受給期間の延長」を申請する

失業保険(基本手当)は、ハローワークの説明で「いつでも就職できる能力がある」ことが条件のひとつです。療養で働けないあいだはこの条件に当たらないため、受給期間を延ばす制度があります。

雇用保険の受給期間は原則として離職の翌日から1年間ですが、病気やケガで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなかった日数だけ延長できます。延長できる期間は最長で3年間です。申請は、延長後の受給期間の最後の日までなら可能と説明されています。

失業保険の全体像は「退職代行を使っても失業保険はもらえる?」にあります。

休職中の人は、運営元でここが変わる

休職中の依頼では、退職の意思を伝えることよりも、退職日の調整と書類の依頼が山になります。そのため、頼む先で変わる範囲を先に押さえておくと失敗しにくいです。

労働組合:退職日の調整まで話せる

労働組合が運営する退職代行は、団体交渉で退職日や条件を会社と話し合えます。退職日を出勤しない日にしたい、書類の記入を会社に頼みたい、という調整が要る休職中の人に向いています。

当サイトで見ている男の退職代行は、2026年9月時点で正社員・契約社員・派遣社員・公務員などが21,800円+組合費1,000円でした。女性向けのわたしNEXTも同じ21,800円+組合費1,000円です。

弁護士:退職日の出社を求められるなど揉めたとき

会社が「退職日に出社しろ」と言ってきたり、休職を理由に退職を認めないと言ってきたりして争いになりそうなときは、会社との交渉の代理人になれる弁護士が安心です。

ガイア総合法律事務所は、2026年9月時点で3つのプランがあります。25,300円は退職の意思を伝えるのみ。55,000円はアフターフォロー付き。77,000円はあらゆる雇用形態に対応するプランです。どのプランが退職日の調整まで含むかは、申し込む前に公式サイトで確かめてください。

民間企業:意思を伝える役まで

民間企業の退職代行は、会社に退職の意思を伝えるところまでです。退職日の調整や書類の依頼を会社と交渉することはできません。

会社が淡々と応じてくれそうなら足りることもありますが、休職中は会社とのやり取りが残りやすいので、依頼前に対応範囲を聞いておいてください。運営元ごとの違いは「労働組合の退職代行とは」と「弁護士の退職代行とは」にまとめています。

依頼時に代行へ伝えておく2点

傷病手当金を退職後も受け取りたいなら、申し込みのときに次の2つを伝えてください。

代行に伝えておくこと
  • 退職日は出勤しない日にしたい(引き継ぎや返却物は郵送などで済ませたい)
  • 傷病手当金の申請書にある、会社が記入する欄の記入を会社に依頼したい

協会けんぽのよくあるご質問には、申請には給与の支払い有無について事業主の証明が必要だとあります。申請書は被保険者、事業主、主治医が各項目を記入するとも書かれています。退職後も会社の欄が要る場面があるので、会社とのやり取りの窓口になる代行に頼んでおくのが近道です。書類の記入まで引き受けてくれるかは、サービスごとに違います。公式サイトで確かめてください。

休職中の退職でよくある疑問

退職代行を使うと、傷病手当金は止まりますか?

協会けんぽの原文には、退職代行を使ったことを理由に止まるという定めはありません。支給を左右するのは、先の表のとおり、被保険者期間・退職日の出勤・給与の有無などの条件です。

休職期間が満了するまで待った方がいいですか?

待つかどうかは損得ではなく、体調と会社の対応で決める話だと思います。傷病手当金の期間は支給開始から通算1年6か月で、休職期間の長さとは別に数えられます。待つあいだに症状が重くなるなら、退職日を決めて療養に専念する方が合うこともあります。

会社が申請書の欄を書いてくれないときは?

加入先の協会けんぽ支部に相談してください。ご質問ページにも、申請状況は各支部へ問い合わせるよう案内されています。退職代行を挟んでいる場合は、代行にも状況を共有しておくと動きが速くなります。

迷ったら:状況別のおすすめ

最後に、休職中の人向けに頼み先を並べます。

静かに辞めて、傷病手当金も受け取りたい人

退職日の調整と書類の依頼まで話せる労働組合が合っています。

女性なら同じ労働組合の【わたしNEXT】も選べます。

会社が退職を認めない、出社を求めると言っている人

争いになりそうなときは、弁護士に頼んでおくのが無難です。

ほかのサービスも比べたい人は「退職代行おすすめ比較ランキング」を見てみてください。

料金は2026年9月時点で各サービスの公式サイトを確認したものです。傷病手当金の条件は協会けんぽの公式ページに基づく一般的な説明で、個別の判断は加入先の支部に確認してください。

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