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有給が何十日も残っているのに、辞めると言い出せないまま消えてしまいそう。退職代行を使ったら有給はあきらめるしかないのか、と不安になる人は多いです。
退職代行を使っても有給消化はできます。有給は労働者の権利で、会社の許可制ではありません。ただし会社が渋ったときにどこまで動いてもらえるかは、退職代行の運営元でかなり変わります。

- 有給は退職前でも残っている分を使える。会社の承認はいらない(労働基準法39条)
- 会社の「時季変更権」は退職日を越えては使えないので、退職前の有給は原則そのまま取れる
- 民間の退職代行は「有給を使いたい」と伝えるところまで。会社が拒んだら交渉はできない
- 有給で揉めそうなら労働組合か弁護士の退職代行を選んでおくと安心
退職代行でも有給消化はできる
できます。有給休暇は労働基準法39条で決められた権利で、使う理由を会社に説明する必要もありません。辞める直前だからといって消えるものでもないです。
退職代行を使う場合は、退職の連絡をした日から残りの有給を当てて、そのまま退職日を迎える流れがよくあります。出社せずに辞められて、休んでいる間の給料もきちんと出るわけです。
有給がたくさん残っている人ほど、この差は大きいです。たとえば20日残っていれば、ほぼ1か月分の給料がそのまま入ってきます。退職代行の料金が2万円前後なので、正直ここを取りこぼすのはもったいないと思います。
有給のルールを先に押さえておく
有給は何日もらえるのか
労働基準法39条では、入社から6か月続けて働いて全労働日の8割以上出勤していれば、10日の有給が付くと決められています。その後は1年ごとに日数が増えて、6年6か月で年20日になります。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※週30時間以上か週5日以上働く人の日数です。パートなどで所定労働日数が少ない人は、日数に応じて少なめに付きます。
有給には2年の時効がある
有給は付いた日から2年で時効になります。厚生労働省のQ&Aでも、繰り越せるのは前年度の分までと書かれています。なので最大でも40日前後が上限の目安です。
自分の残り日数がわからない人は、給与明細や社内の勤怠システムを見てください。書いていなければ、退職代行を通して会社に確認してもらうこともできます。
会社の許可はいらない
有給は労働者が「この日に休みます」と時季を指定すれば、それで成り立つ仕組みです。上司が「うちは有給なんてない」と言ったとしても、法律上の権利はなくなりません。
時季変更権は退職時には使えない
会社側には「時季変更権」という権利があります。休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に、有給を別の日にずらしてもらえる、というものです(労働基準法39条5項)。
ただしこれは「別の日に休ませる」ことが前提の権利です。退職する人には、退職日のあとに振り替える日がありません。沖縄労働局のQ&Aにも、退職期日を越えて時季を変えることはできないので請求どおり与えることになる、という趣旨が書かれています。
つまり退職前の有給は、原則として会社が拒めません。「引き継ぎが終わるまで有給は認めない」と言われても、それだけで有給が消えるわけではないです。
引き継ぎはどうなる?
法律上は有給を優先できます。とはいえ、何も残さずに消えると会社との関係がこじれやすいのも事実です。退職代行に頼む前に、業務のメモや引き継ぎ資料を簡単に作っておくと話がスムーズに進みます。資料は退職代行経由で渡すか、郵送で送ればいいので会社に行く必要はありません。
有給の買い取りは会社の義務ではない
「使い切れない分はお金で払ってほしい」という相談も多いです。ただ、法律上は会社に買い取る義務はありません。会社が応じてくれれば精算してもらえることもある、くらいに考えておいてください。確実なのは、退職日までの間に有給として使い切ることです。
民間・労働組合・弁護士でできることの違い
ここがいちばん差が出るところです。有給を「伝える」ことと「交渉する」ことは、法律上まったく別の扱いになっています。
| 運営元 | 有給を使いたいと伝える | 会社が拒んだときの交渉 | 未払い賃金などの請求 |
| 民間企業 | ○ | × | × |
| 労働組合 | ○ | ○(団体交渉) | △ |
| 弁護士 | ○ | ○(代理人として交渉) | ○ |
民間の退職代行は「伝える」まで
民間企業の退職代行ができるのは、本人の意思を会社に伝えることだけです。東京弁護士会も、本人に代わって法律的な問題を交渉するのは非弁行為にあたると注意を呼びかけています。
有給を使いたいという希望を伝えることはできます。会社が素直に認めてくれれば、それで済む話です。問題は会社が「有給は認めない」と返してきた場合で、民間業者はそこから先の話し合いに入れません。

労働組合は団体交渉ができる
労働組合が運営する退職代行は、憲法28条で保障された団体交渉権を使って会社と話し合えます。有給消化や退職日の調整なら、ここで十分対応してもらえることが多いです。料金も2万円前後なので、有給の交渉をしてほしい人にはいちばん手頃な選択肢だと思います。
弁護士は請求や裁判まで任せられる
弁護士なら代理人として交渉できますし、未払いの残業代の請求や、会社が損害賠償を言い出したときの対応までお願いできます。有給の話だけで済まず、お金の請求まで絡みそうな人は最初から弁護士の方が安心です。
有給消化を確実にするための段取り
1. 残りの有給日数を把握する
まずは何日残っているかです。給与明細や勤怠システムで確認して、わからなければ相談のときに退職代行へ伝えておきます。
2. 退職日を有給のあとに設定する
有給は在籍中にしか使えません。退職日を先に決めてしまうと、余った有給はそこで消えます。たとえば有給が15日残っているなら、その15労働日を消化し終わる日を退職日にするイメージです。
期間の定めのない雇用なら、民法627条で退職の申し入れから2週間たてば雇用は終わります。この2週間を有給で埋められれば、一度も出社しないまま辞められるということです。
3. 有給がない・足りない場合は欠勤扱いで調整
入社6か月未満でまだ有給が付いていない人もいます。その場合は欠勤扱いで退職日まで休ませてもらえるよう、退職代行から会社に伝えてもらう形が多いです。欠勤の日は給料が出ないので、その分の生活費は考えておいてください。
4. 交渉が必要になりそうなら最初から組合か弁護士に
民間業者に頼んだあとで会社が有給を拒み、結局別の業者に頼み直す人もいます。二重に料金を払うことになるので、有給で揉めそうな職場なら最初の依頼先選びで決めておくのがおすすめです。
有給消化をお願いしやすい退職代行
有給の交渉までしてもらえるのは労働組合か弁護士の退職代行です。料金は2026年9月に各社の公式サイトで確かめたものです。
| サービス | 運営元 | 料金(税込) | 有給の交渉 |
| 男の退職代行 | 労働組合 | 21,800円+組合費1,000円 | ○ |
| わたしNEXT(女性向け) | 労働組合 | 21,800円+組合費1,000円 | ○ |
| 弁護士法人ガイア総合法律事務所 | 弁護士 | 25,300円〜 | ○ |
| 退職代行Jobs | 民間+労働組合連携 | 組合加入の安心パック29,000円 | △ 組合加入時のみ |
※男の退職代行とわたしNEXTは、社会保険に入っていないアルバイト・パートなら18,800円+組合費1,000円です。
費用を抑えて有給の交渉もしてほしい人
労働組合が運営する男の退職代行か、女性向けのわたしNEXTが合っていると思います。追加料金はなく、退職できなければ全額返金という保証付きです。
女性なら同じ労働組合が運営する【わたしNEXT】も選べます。
未払いの残業代もまとめて片付けたい人
有給だけでなく残業代や給料の未払いがあるなら、弁護士の退職代行が向いています。ガイア総合法律事務所は、未払い分の請求を成功報酬(獲得できた場合のみ20〜30%)で受けてくれます。
有給と退職代行のよくある疑問
有給を使うと言ったら懲戒になりませんか?
有給を取ったことを理由に不利益な扱いをしないよう、労働基準法でも定められています。有給を使って辞めること自体で処分を受ける心配は、基本的にはないと考えていいです。
パートやアルバイトでも有給はありますか?
あります。6か月続けて働いて8割以上出勤していれば、パートやアルバイトにも有給は付きます。週の所定労働日数が少ない人は、働く日数に比例した日数が付く仕組みです。詳しくは「アルバイト・パートでも退職代行は使える?」にも書いています。
有給消化中の給料はいくらになりますか?
労働基準法39条では、有給の日の賃金は就業規則などの定めに従って支払うことになっています。平均賃金か、ふだんどおり働いた場合の通常の賃金のどちらかが多いです。労使協定があれば健康保険の標準報酬月額の30分の1で計算する会社もあります。どれになるかは就業規則を見るとわかります。
有給消化中に転職活動をしてもいいですか?
有給の使い道は自由なので、面接に行くのも問題ありません。ただ有給消化中はまだ今の会社に在籍しています。就業規則で副業や二重就労を禁じている会社だと、次の会社で働き始めるのは退職日の翌日からにしておいた方がいいです。
退職後に有給分を請求できますか?
退職日を過ぎると有給を使う権利そのものがなくなります。あとから「使えなかった分を払って」と言っても、会社に払う義務はありません。だからこそ退職日を決める前に、有給の日数を必ず確認しておいてください。
有給で迷ったらどこに頼めばいいか
会社が有給にすんなり応じてくれそうなら、民間の退職代行でも足ります。ただ実際には、辞める人の有給を渋る会社は少なくありません。個人的には、有給が10日以上残っているなら労働組合か弁護士に頼んでおくのが無難かなと思います。
運営元ごとの違いは「労働組合の退職代行とは」「弁護士の退職代行とは」に詳しく書いています。ほかのサービスも比べたい人は「退職代行おすすめ比較ランキング」を見てみてください。
この記事の内容は2026年9月29日時点のものです。料金やサービス内容は変わることがあるので、申し込む前に各社の公式サイトも確認してみてください。
































